2021-05-11 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
○国務大臣(野上浩太郎君) 今ほど御議論いただいておりますとおり、新制度におけるいわゆるB基準でありますが、これは畜舎内の滞在時間の制限、あるいは畜舎における避難経路の確保等の厳しい利用基準ですね、ソフト基準と技術基準、ハード基準の組合せによりまして安全性を担保する仕組みでありまして、従業員がいる場合は、この認定計画実施者となる畜産経営者が従業員に利用基準を遵守させることで安全性を担保することになります
○国務大臣(野上浩太郎君) 今ほど御議論いただいておりますとおり、新制度におけるいわゆるB基準でありますが、これは畜舎内の滞在時間の制限、あるいは畜舎における避難経路の確保等の厳しい利用基準ですね、ソフト基準と技術基準、ハード基準の組合せによりまして安全性を担保する仕組みでありまして、従業員がいる場合は、この認定計画実施者となる畜産経営者が従業員に利用基準を遵守させることで安全性を担保することになります
新制度におきますA基準とB基準につきましてのハード基準につきましてでございますけれども、A基準につきましては、技術基準につきましては建築基準法に準じた基準ということでございまして、地震に対する考え方といたしましては、建築基準法と同様に震度五強程度の地震で傷が付かない、損傷しない程度の強度とするということを考えているところでございます。
○紙智子君 そこで、今話がありましたように、この新法で利用基準と技術基準、ソフト基準、ハード基準と言われていますけれども、これを省令で定めるということになっていますよね。そこで、先ほども話出ていましたけど、A基準とB基準が示されています。それぞれのこれハード基準、地震を想定したときの基準について説明をお願いします。
それで、今回の新制度の対象となります畜舎につきましては、人命の確保に配慮したソフト対策を法令上追加的に要求し、都道府県知事が認定することを前提に、建築基準法の耐震基準等を更に緩和したハード基準を適用することで、総合的な畜舎の安全性を確保することを想定しておりますが、新制度を活用しない畜舎につきましても、これも存在いたしますので、引き続き従来の建築基準法の基準を適用するということと考えておるところでございます
そういったことを踏まえた上で、新築や増改築の際に畜産農家が、新制度の基準を選ぶか、あるいは建築基準法による従来の基準を選ぶか、それを選択可能にするという制度にしたところでございますし、また、利用基準、ソフト基準と、技術基準、ハード基準の組合せによりまして一定の安全性を確保するといった仕組みにもしたところでございます。
その要件は、バリアフリー等のハード基準への適合と、安否確認等のサービス提供を必須とするものでございます。 そして、サービス付き高齢者向け住宅のバリアフリー等のハード面の整備に関しましては、主として国土交通省が担当し、安否確認等のサービスに関しましては、国土交通省と厚生労働省の両省で共管するということになっております。
加えまして、今回の法律改正でハード基準に加えましてソフト基準、これを決めていくことになりますけれども、どんな形で研修を行っているか、それを集計のやり方も含めて更に深度化を進めていきたいというふうに考えております。
このため、公共交通事業者等に対しまして、現行のハード基準への適合義務に加え、バリアフリー化された旅客施設や車両等のハードの機能を十分に発揮できるよう、スロープ板、リフトの適切な操作、駅のホーム等における適切な明るさの確保、文字等や音声による運行に関する情報の提供など、旅客施設や車両等を使用した適正な役務の提供に関するソフト基準の遵守を新たに義務付けることといたしております。